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  国民健康保険
国民健康保険 ・主な届出(転入・転出、転職、出産、退職など) ・主な給付  

■ 国民健康保険   【市民課】

●国民健康保険とは
国保(国民健康保険)とは、病気やけがに備えて、お金を出し合い、みんなで助け合おうという制度です。
わが国ではすべての方が医療保険に加入することになっています(国民皆保険制度)。国保は職場の健康保険などに加入できない方に医療を保障する医療保険です。

●加入する方
勤務先の保険に加入している方や、生活保護を受けている方以外は、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。

●主な届け出
国民健康保険に加入するとき、もしくは脱退するときは、14日以内に届け出を行ってください。
※同じ世帯でない方が申請をするときは、委任状が必要な場合があります。


このようなとき
【必要なもの】

□国保に加入するとき
ほかの市区町村から転入してきたとき
・印鑑
・転出証明書
※転入手続きをとってください
職場の健康保険をやめたとき
・印鑑
・職場の健康保険をやめた証明書
子どもが生まれたとき
・印鑑
・国民健康保険証
・母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき
・印鑑
・保護廃止決定通知書
外国籍の方が加入するとき
・印鑑
・外国人登録証明書
□国保をやめるとき
ほかの市区町村へ転出するとき
・印鑑
・国民健康保険証
職場の健康保険に加入したとき
・印鑑
・国民健康保険証
・加入した健康保険の保険証
生活保護を受けるようになったとき
・印鑑
・国民健康保険証
・保護開始決定通知書
死亡したとき
・印鑑
・国民健康保険証
・通帳(郵便局以外)
・死亡を証明するもの
□そのほか
退職者医療制度の対象となったとき
・印鑑
・国民健康保険証
・年金証書
住所、氏名、世帯主などが変わったとき
・印鑑
・国民健康保険証
世帯を分けたとき、世帯を一緒にするとき
・印鑑
・国民健康保険証
国民健康保険証をなくしたとき、汚れて使えなくなったとき
・身分を証明するもの(運転免許証など)
・使えなくなった国民健康保険証
出稼ぎや長期の旅行に行くとき
・印鑑
・国民健康保険証
修学のため、別に住所を定めるとき(毎年必要)
・印鑑
・国民健康保険証
・在学証明書/学生証/学費の領収書のうちいずれか1点


●主な給付
・出産育児一時金
  被保険者が出産したとき、35万円を支給します。
(出産育児一時金を事前に医療機関に支払う制度もあります。)
・葬祭費
  被保険者が亡くなられたとき、葬祭を行った方に対し、5万円を支給します。
・移送費
  重病人の入院・転院などの移送に費用がかかったとき、申請して国保が必要と認めた場合に支給されます。


●高額療養費
入院や手術などで1ヵ月間の一部負担金が高額であったとき、下記の表の自己負担限度額を除いた額が払い戻されます。

【70歳未満の方の場合】自己負担限度額
上位所得者(1同一世帯のすべての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計額が670万円を超える方)
150,000円+(かかった医療費−500,000円)×1%【83,400円】

一   般
80,100円+(かかった医療費−267,000円)×1%【44,400円】

非 課 税(2同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の方)
35,400円【24,600円】
※【】内の金額は、過去12ヵ月間に4回以上高額療養費を受けた場合の4回目以降の自己負担限度額です
※70歳未満の方は、入院前に「限度額適用認定証」の申請をしてください。
70歳未満の方が、入院されたときの窓口での医療費負担が1カ月に1医療機関に支払う入院医療費が高額療養費の自己負担限度額までになります。

※人工透析を行っている慢性腎不全、血友病などの自己負担限度額は70歳未満の人工透析患者の上位所得者は2万円、それ以外の方については、1万円となります。

【70歳以上の方の場合】自己負担限度額
一定以上所得者(1同一世帯に一定の所得以上(課税所得が124万円以上)の70歳以上の方または老人保健対象の方がいる世帯)
・外来の場合(個人ごと)
 44,400円
・入院の場合・世帯単位の自己負担限度額
 80,100円(かかった医療費−267,000円)×1%【44,400円】

一   般
・外来の場合(個人ごと)
 12,000円
・入院の場合・世帯単位の自己負担限度額
 44,400円

非課税1(同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の方)
・外来の場合(個人ごと)
 8,000円
・入院の場合・世帯単位の自己負担限度額
 24,600円

非課税2(住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない方)
・外来の場合(個人ごと)
 8,000円
・入院の場合・世帯単位の自己負担限度額
 15,000円

※人工透析を行っている慢性腎不全、血友病などの自己負担限度額は1万円となります
◆高額療養費の該当の方へは通知をします

高額療養費が受けられる方には通知をします。通知は診療月から約3〜6ヵ月後になりますので、領収書をなくさないよう大切に保管しておいてください。
高額療養費貸付事業 高額療養費として支給される金額の、90%以内の額で貸し付けをします。

 


●療養の給付(全額を自己負担したときは)
次のような場合はいったん全額自己負担となりますが、担当窓口へ申請し、審査で決定すれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
・不慮の事故などで国保を扱っていない病院で治療を受けたときや、旅先で急病になり保険証を持たずに診療を受けたとき
・手術などで輸血に用いた生血代(医師が必要と認めた場合)
・医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき
・はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき(医師の同意が必要)
・骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
・海外渡航中に診療を受けたとき
▽交通事故にあったとき
 交通事故など第三者から傷病を受けた場合でも、国保で治療が受けられます。その際は国保へ届け出が必要です。
▽人間ドック助成金 
 被保険者が人間ドックを受ける場合、その費用の一部を助成します。(費用額の6割、上限2万円まで)
対象は25歳以上で老人保健法の適用を受けるまでの方です。



●退職者医療制度
下記の条件すべてに当てはまる方が対象となります。届け出に必要なものは、国民健康保険証と年金証書です。
・国民健康保険に加入している方
・老人保健法の適用を受けていない方
・厚生年金や各種共済組合など(国民年金は除く)の老齢年金や退職年金などの受給者で、その被保険者期間が20年以上あるか、40歳以降で10年以上ある方

●保険料の設定
国民保険料は、次の方法により世帯単位で計算された額を、世帯主が納付義務者となり納めます。
・所得割額(所得に応じて算出)
・資産割額(資産に応じて算出)
・均等割額(国民健康保険の加入者数に応じて計算)
・平等割額(一世帯当たりいくらと定額で計算)

●国民健康保険料の納期
4月から翌年3月まで毎月、年12回
※納期期日は納期の末日です(12月に限り25日)。ただし、末日が土・日曜日になる場合は翌日になります

●お支払いは便利な口座振替をご利用ください

●国民健康保険は被保険者の皆様の保険料により運営されていますので、必ず納期までに保険料を納めましょう

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