| 国民健康保険 |
| ○国民健康保険 ・主な届出(転入・転出、転職、出産、退職など) ・主な給付 |
| ■ 国民健康保険 【市民課】 | |||||||||||||||||||
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●国民健康保険とは 国保(国民健康保険)とは、病気やけがに備えて、お金を出し合い、みんなで助け合おうという制度です。 わが国ではすべての方が医療保険に加入することになっています(国民皆保険制度)。国保は職場の健康保険などに加入できない方に医療を保障する医療保険です。 ●加入する方 勤務先の保険に加入している方や、生活保護を受けている方以外は、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。
●主な届け出
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●主な給付 ・出産育児一時金 被保険者が出産したとき、35万円を支給します。 (出産育児一時金を事前に医療機関に支払う制度もあります。) ・葬祭費 被保険者が亡くなられたとき、葬祭を行った方に対し、5万円を支給します。 ・移送費 重病人の入院・転院などの移送に費用がかかったとき、申請して国保が必要と認めた場合に支給されます。 ●高額療養費 入院や手術などで1ヵ月間の一部負担金が高額であったとき、下記の表の自己負担限度額を除いた額が払い戻されます。 【70歳未満の方の場合】自己負担限度額 上位所得者(1同一世帯のすべての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計額が670万円を超える方) 150,000円+(かかった医療費−500,000円)×1%【83,400円】 一 般 80,100円+(かかった医療費−267,000円)×1%【44,400円】 非 課 税(2同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の方) 35,400円【24,600円】 ※【】内の金額は、過去12ヵ月間に4回以上高額療養費を受けた場合の4回目以降の自己負担限度額です ※70歳未満の方は、入院前に「限度額適用認定証」の申請をしてください。 70歳未満の方が、入院されたときの窓口での医療費負担が1カ月に1医療機関に支払う入院医療費が高額療養費の自己負担限度額までになります。 ※人工透析を行っている慢性腎不全、血友病などの自己負担限度額は70歳未満の人工透析患者の上位所得者は2万円、それ以外の方については、1万円となります。 【70歳以上の方の場合】自己負担限度額 一定以上所得者(1同一世帯に一定の所得以上(課税所得が124万円以上)の70歳以上の方または老人保健対象の方がいる世帯) ・外来の場合(個人ごと) 44,400円 ・入院の場合・世帯単位の自己負担限度額 80,100円(かかった医療費−267,000円)×1%【44,400円】 一 般 ・外来の場合(個人ごと) 12,000円 ・入院の場合・世帯単位の自己負担限度額 44,400円 非課税1(同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の方) ・外来の場合(個人ごと) 8,000円 ・入院の場合・世帯単位の自己負担限度額 24,600円 非課税2(住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない方) ・外来の場合(個人ごと) 8,000円 ・入院の場合・世帯単位の自己負担限度額 15,000円 ※人工透析を行っている慢性腎不全、血友病などの自己負担限度額は1万円となります
●療養の給付(全額を自己負担したときは) |
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